1948-03-27 第2回国会 参議院 労働委員会 第2号
もう私がこれ以上の説明をしなくても、この根擔がどこにあるかということは御了承願えることと思います。
もう私がこれ以上の説明をしなくても、この根擔がどこにあるかということは御了承願えることと思います。
ところで船舶法及び船舶安全法の關係省令中には、右に該當する條項が相當にありますが、種々檢討の結果、それらはいずれも、明年一月一日後におきましても存續せしめる必要がありますので、これらを法律に直接規定し、又は法律に委任の根擔を設ける等の措置を講ずることといたしました。これがこの法律案を提出する主なる理由であります。
その他の税目においても、見積られておる自然増收なるものは、きわめて根擔は薄弱であろうと思います。從つてこの自然増收を全うせんがためには、必ずや大藏省においては各地方財務局、税務署の對しまして、一つの自然増收を得べく、割當徴收の内示をなさることは想像にかたくないところであります。しかも現に仄聞いたしますのに、すでに一法人に對しまして、資本の大小にかかわらず、あるいは事業の業態にかかわらず。
なおこまかい質問がありましたならば、あとでお答えをすることにいたしまして、自然増收の根擔についてはその程度に止めます。 次に法人税の改正によります増税額を出していないではないかというようなお話でございます。これは所得が留保されましたときに初めて課税に加算をいたすことができるのであります。ただ商法人等におきましては、たいてい社外に流出しているのであります。
第二項は先般大臣から御説明申したように、いわゆる市内小包の制度を實施し得る根擔になる規定を設けたのでございます。すなわち同一都市内あるいは市町村内に發著する小包郵便物については、遠距離に要られる小包と違いまして、比較的經費も少くて濟みますので、その料金を一般の小包料金の半額程度までは、遞信大臣が省令で引下げることができることにいたしたいというのでございます。
これは特別の保護という意味はよくわかるのでありますが、それ以外に十五錢というふうな、今どき五十錢以下は考えられないのでありますけれども、そういう料金を定められた根擔がもしありましたらお伺いいたします。
外からの根擔があるのでなくて、十七條二項が、その權限を與えておる次第であります。
しかしながら實際の組合の運用におきましては、現在自動車交通事業法におきまして、これらの組合の根擔になります法規がございまして、戰時中の規定の名殘りを止めておりますが、終戰後ただちに、この組合の從來行つておりました統制的な仕事につきましては、そのやり方も改めまして、現在すでに法律に定めておりますような運用はいたしておりません。
○板野勝次君 この前にはいろいろな所属するあれがない場合には議院運營委員會でやるということを聞いておつたから、今私はそういう意見を述べたのですが、勞働委員會でやることが適切でなくて決算委員會でやるんだということにも根擔がなさそうなので、一番縁の近いのはやはり勞働委員會じやないか、それでいけなければやはり何か特別委員會を作られた方がよいのじやないかと思います。
○小島委員 それからもう一點お聽さしたいのは、世耕さんが出された假摘發書百四十五通というもの、その情報が正しいものであると認定なさつた根擔はどういうことにあつたのですか。世耕さん自身が何かの機關をもつてその情報についてお取調べになつたものか、あるいは情報提供者の言を信じてなさつたものでありましようか。
○小島委員 そういたしますと、あの五日ばかり前の朝日新聞に、寫眞入りで出ておりました世耕さんのお話の根擔というものは、あの朝日新聞に書いてある通りでありますか、それともまた別個の情報があるのでありましようか。